(改善命令等)
第八十五条の十一
総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の三第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の七の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の三第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の七の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。