(講習事務の実施に係る義務) 第八十五条の七 登録講習機関は、公正に、かつ、第八十五条の三第一項の規定及び総務省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第八十五条の七を開く ↗