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電気通信事業法 第八十五条の七 (講習事務の実施に係る義務)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(講習事務の実施に係る義務)

第八十五条の七

登録講習機関は、公正に、かつ、第八十五条の三第一項の規定及び総務省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

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