(講習事務規程)
第八十五条の八
登録講習機関は、その登録に係る講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。
登録講習機関は、その登録に係る講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。