条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第八十五条の八 (講習事務規程)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(講習事務規程)

第八十五条の八

登録講習機関は、その登録に係る講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。

e-Gov法令検索で第八十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第八十五条の八(講習事務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十五条の七(講習事務の実施に係る義務) 電気通信事業法 目次 第八十五条の九(財務諸表等の備付け及び閲覧等) →