(講習事務規程の記載事項)
第六十三条
法第八十五条の八第二項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一講習事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
- 三講習の毎事業年度の実施計画の作成に関する事項
- 四講習の実施に係る公示の方法に関する事項
- 五講習の受講の申請に関する事項
- 六講習の内容及び時間に関する事項
- 七講習に用いる教材に関する事項
- 八修了考査の方法に関する事項
- 九修了証の交付に関する事項
- 十講習に関する料金及びその収納の方法に関する事項
- 十一講習事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十二財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る閲覧の請求の受付に関する事項
- 十三講習事務に関する公正の確保に関する事項
- 十四不正受講者の処分及び当該処分に係る総務大臣への報告に関する事項
- 十五その他講習事務の実施に関し必要な事項