(講習事務規程の届出)
第六十二条
登録講習機関は、法第八十五条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別表第二十号様式の届出書に講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2登録講習機関は、法第八十五条の八第一項後段の規定による変更の届出をしようとするときは、別表第二十一号様式の届出書に変更後の講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
登録講習機関は、法第八十五条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別表第二十号様式の届出書に講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2登録講習機関は、法第八十五条の八第一項後段の規定による変更の届出をしようとするときは、別表第二十一号様式の届出書に変更後の講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。