(講習事務の実施基準)
第六十一条
法第八十五条の七の総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一講習を毎年一回以上行うこと。
- 二講習は、講義及び修了考査により行うこと。
- 三講習の講義内容、教材に含める事項及び講義時間は、総務大臣が別に告示するものであること。
- 四講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関として行う講習である旨をあらかじめ公示すること。
- 五講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
- 六講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し適切に応答すること。
- 七修了考査は、講義の終了後に行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
- 八講習を修了した者(以下この章において「講習修了者」という。)に対し、別表第十九号様式による修了証を交付すること。
- 九講習事務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
2登録講習機関は、講習を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一講習の実施年月日、実施時間及び実施場所
- 二受講申込者数、受講者数及び講習修了者数(選任している電気通信事業者別の内訳を記載すること。)
3前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一次に掲げる事項を記載した講習修了者一覧表
- イ講習修了者の氏名及び生年月日
- ロ電気通信主任技術者資格者証の種類、番号及び交付の年月日
- ハ講習修了者を選任している電気通信事業者の名称(電気通信主任技術者に選任されている場合に限る。)
- ニ修了考査の結果及び次回の受講の期限
- ホ修了証の番号及び交付の年月日
- イ
- 二講習に用いた教材並びに修了考査に用いた問題及び解答