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電気通信主任技術者規則 第六十条 (登録講習機関の氏名又は名称等の変更の届出)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(登録講習機関の氏名又は名称等の変更の届出)

第六十条

登録講習機関は、法第八十五条の六第二項の届出をしようとするときは、別表第十八号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

2総務大臣は、前項の届出があつた場合には、法第八十五条の二第一項の登録を変更するものとする。

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