(登録講習機関の氏名又は名称等の変更の届出)
第六十条
登録講習機関は、法第八十五条の六第二項の届出をしようとするときは、別表第十八号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2総務大臣は、前項の届出があつた場合には、法第八十五条の二第一項の登録を変更するものとする。
登録講習機関は、法第八十五条の六第二項の届出をしようとするときは、別表第十八号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2総務大臣は、前項の届出があつた場合には、法第八十五条の二第一項の登録を変更するものとする。