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電気通信主任技術者規則 第五十九条 (登録講習機関の登録の更新)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(登録講習機関の登録の更新)

第五十九条

登録講習機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三月以上六月を超えない期間において行わなければならない。

2前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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