(帳簿)
第六十五条
登録講習機関は、法第八十五条の十の規定に基づき、帳簿を講習事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、その作成した日から五年間保存しなければならない。
2前項に規定する帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、次項各号に掲げる事項を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録し、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができなければならない。
3法第八十五条の十の総務省令で定める講習事務に関する事項は、次のとおりとする。
- 一講習の実施年月日、実施時間及び実施場所
- 二受講申込者数、受講者数及び講習修了者数(選任している電気通信事業者別の内訳を記載し、又は記録すること。)
- 三講習を行つた講師の氏名並びに当該講習においてその講師が担当した講義内容及び講義時間
- 四講習修了者に関する第六十一条第三項第一号の講習修了者一覧表に記載する事項
4登録講習機関は、講義に用いた教材並びに修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。