(講習事務の休廃止の届出) 第六十六条 登録講習機関は、法第八十五条の十二第一項の規定による届出をしようとするときは、別表第二十二号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗