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電気通信主任技術者規則 第六十六条 (講習事務の休廃止の届出)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(講習事務の休廃止の届出)

第六十六条

登録講習機関は、法第八十五条の十二第一項の規定による届出をしようとするときは、別表第二十二号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

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