(講習事務の休廃止)
第八十五条の十二
登録講習機関は、その登録に係る講習事務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2登録講習機関が講習事務の全部を廃止したときは、当該登録講習機関の登録は、その効力を失う。
3総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
登録講習機関は、その登録に係る講習事務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2登録講習機関が講習事務の全部を廃止したときは、当該登録講習機関の登録は、その効力を失う。
3総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。