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電気通信主任技術者規則 第六十八条 (公示)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(公示)

第六十八条

第八十五条の六第一項及び第三項、法第八十五条の十二第三項、法第八十五条の十三第三項並びに法第八十五条の十五第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。

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