(公示) 第六十八条 法第八十五条の六第一項及び第三項、法第八十五条の十二第三項、法第八十五条の十三第三項並びに法第八十五条の十五第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗