条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信主任技術者規則 第六十七条 (講習事務の引継ぎ)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(講習事務の引継ぎ)

第六十七条

第八十五条の十五第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 講習事務を総務大臣に引き継ぐこと。
  2. 講習事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
  3. その他総務大臣が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信主任技術者規則第六十七条(講習事務の引継ぎ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十六条(講習事務の休廃止の届出) 電気通信主任技術者規則 目次 第六十八条(公示) →