(講習事務の引継ぎ) 第六十七条 法第八十五条の十五第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一講習事務を総務大臣に引き継ぐこと。二講習事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。三その他総務大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗