(書類の提出)
第六十九条
この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章、第六章及び第七章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。ただし、第四条、第二十条、第二十二条、第二十四条第一項、第二十八条、第二十八条の二、第三十一条、第三十二条第一項、第三項及び第四項並びに第三十五条第一項の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。
2前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。