(報告)
第三十二条
認定施設者は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
2前項の規定による報告は、当該養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
- 一養成課程の種別
- 二実施の期間及び場所
- 三授業科目別授業時間
- 四講師の氏名及び担当科目別授業時間
- 五
- 六履修者数
- 七修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号及び各修了者別の修了試験の成績
- 八参考事項
3メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては、前二項の規定にかかわらず、認定施設者は、その養成課程の受講者が当該養成課程を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
- 一養成課程の種別
- 二授業科目別授業時間
- 三修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号、養成課程を修了した年月日及び修了試験の成績
4メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては、前項の報告のほかに、認定施設者は、養成課程の期間が終了した日の属する年度の終了後速やかに、当該年度中に終了した養成課程について、養成課程の種別及び養成課程の一ごとに次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項が共通の養成課程については、当該事項が共通の養成課程ごとに当該事項を報告することができる。
- 一養成課程の種別
- 二授業科目別授業時間
- 三講師の氏名及び担当授業科目
- 四修了試験の問題及び正答(出題しなかつたものを含む。)
- 五修了者数
- 六当該年度中に修了すべきであるにもかかわらず修了しなかつた者の人数
- 七参考事項