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電気通信主任技術者規則 第二十条 (認定の申請)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(認定の申請)

第二十条

前条に規定する認定を受けようとする学校等の設置者は、別表第九号様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 学校等の名称及び所在地
  2. 設置者の名称又は氏名
  3. 学校等の長の氏名
  4. 学校等の設立の目的
  5. 学校等の設立及び部科設置の年月日
  6. 入学資格及び修業年限
  7. 教育課程(科目ごとの単位数を換算した時間数を含む。)
  8. 学生又は生徒の定員(部科別)
  9. 教員(教授、准教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名、履歴、担当科目及び担当時間
  10. 参考事項

2学校教育法第一条に規定する学校については、前項第四号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。

3国の設置する学校等(学校教育法第一条に規定する学校を除く。)については、第一項第四号に掲げる事項の記載を省略することができる。

4第一項に規定する申請書は、認定を受けようとする学校等の学部及び学科の一ごとに作成するものとする。

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