(認定書の交付) 第二十一条 総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第十九条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗