(認定学校等の公示)
第二十四条の二
総務大臣は、第二十一条の規定により認定した学校等及び部科の名称、第二十二条第一項の規定により変更の届出があつた場合は変更後の学校等及び部科の名称、第二十三条第一項の規定により認定の取消しを行つた場合又は第二十四条第一項の規定により廃止の届出があつた場合はその旨、及びその他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
総務大臣は、第二十一条の規定により認定した学校等及び部科の名称、第二十二条第一項の規定により変更の届出があつた場合は変更後の学校等及び部科の名称、第二十三条第一項の規定により認定の取消しを行つた場合又は第二十四条第一項の規定により廃止の届出があつた場合はその旨、及びその他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。