条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気通信主任技術者規則
› 第十九条
電気通信主任技術者規則 第十九条 (学校等の認定)
昭和六十年郵政省令第二十七号
府省令
(学校等の認定)
第十九条
第十三条
に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信主任技術者規則第十九条(学校等の認定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第13条
この条文を参照している条文
第20条
第21条
第23条
第25条
← 第十八条(試験結果の通知)
電気通信主任技術者規則 目次
第二十条(認定の申請) →