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電気通信主任技術者規則 第十八条 (試験結果の通知)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(試験結果の通知)

第十八条

総務大臣又は指定試験機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を電気通信主任技術者試験結果通知書により通知する。

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