条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信主任技術者規則 第十七条 (試験の通知)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(試験の通知)

第十七条

総務大臣又は指定試験機関は、第十六条の申請があつたときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信主任技術者規則第十七条(試験の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の二(試験を免除する場合の手数料) 電気通信主任技術者規則 目次 第十八条(試験結果の通知) →