(試験の申請)
第十六条
試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第七号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものを添えるものとする。
- 一
- 二
- 三第十三条の規定による試験の免除を申請する者は、科目履修証明書
2指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。
3第一項後段の規定は、指定試験機関がその試験事務を行う試験について準用する。