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電気通信主任技術者規則 第十二条 (実務経歴等を有する者に対する試験の免除)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(実務経歴等を有する者に対する試験の免除)

第十二条

一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合において、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する場合は、申請により、別表第五号の区別に従つて試験科目の試験を免除する。

2一定の学歴を有する者であつて、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第六号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

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