条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信主任技術者規則 第十三条 (認定学校等における単位修得者に対する試験の免除)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(認定学校等における単位修得者に対する試験の免除)

第十三条

総務大臣の認定を受けた学校教育法第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)の教育課程における当該認定の基準とした科目の単位の修得状況を確認することにより当該科目の単位を修得したと認められる者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信システムの試験科目の試験を免除する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信主任技術者規則第十三条(認定学校等における単位修得者に対する試験の免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(実務経歴等を有する者に対する試験の免除) 電気通信主任技術者規則 目次 第十四条(試験の実施) →