(一定の資格を有する者に対する試験の免除)
第十一条
一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
2工事担任者資格者証の交付を受けている者及び電波法第四十一条の規定により無線従事者の免許を受けている者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
2工事担任者資格者証の交付を受けている者及び電波法第四十一条の規定により無線従事者の免許を受けている者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。