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電気通信主任技術者規則 第十五条 (試験の公示)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(試験の公示)

第十五条

総務大臣又は指定試験機関は、試験を行う期日、場所、その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。

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