(試験を免除する場合の手数料)
第十六条の二
電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第二の二の項の総務省令で定める額は、試験科目の全部について試験を免除する場合にあつては一四、七〇〇円とし、試験科目のうちの一部の科目について試験を免除する場合にあつては二九、〇〇〇円とする。
電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第二の二の項の総務省令で定める額は、試験科目の全部について試験を免除する場合にあつては一四、七〇〇円とし、試験科目のうちの一部の科目について試験を免除する場合にあつては二九、〇〇〇円とする。