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電気通信事業法 第八十五条の十 (帳簿の備付け等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(帳簿の備付け等)

第八十五条の十

登録講習機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

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