(帳簿の備付け等) 第八十五条の十 登録講習機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十五条の十を開く ↗