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電気通信事業法 第百十六条の四 (秘密保持義務)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(秘密保持義務)

第百十六条の四

認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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