(指定の取消し等)
第八十四条
総務大臣は、指定試験機関が第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この款の規定に違反したとき。
- 二第七十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
- 三
- 四第七十九条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 五不正な手段により指定を受けたとき。
3総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。