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電気通信事業法 第百八十四条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百八十四条

第八十四条第二項第百十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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