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電気通信事業法 第百八十五条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百八十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして電気通信事業を営んだとき、又は同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。
  2. 第七十三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行つたとき。

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