(役員等の選任及び解任)
第七十七条
指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3総務大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第七十九条第一項の試験事務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3総務大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第七十九条第一項の試験事務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。