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電気通信事業法 第七十六条 (試験員)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(試験員)

第七十六条

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識及び能力又は工事担任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

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