(指定の申請)
第四十三条
法第七十四条第二項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一行おうとする試験事務の区分
- 二名称及び住所
- 三試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 四試験事務を開始しようとする日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款の謄本及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び経歴を記載した書類
- 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
- 八現に行つている業務の概要を記載した書類
- 九試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 十法第七十六条に規定する試験員(以下「試験員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
- 十一その他参考となる事項を記載した書類