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工事担任者規則 第四十二条 (指定の区分)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(指定の区分)

第四十二条

法第七十四条第二項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、資格者証の種類の別とする。

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