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電気通信主任技術者規則 第四十五条 (指定の申請)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(指定の申請)

第四十五条

第七十四条第二項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 行おうとする試験事務の区分
  2. 名称及び住所
  3. 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  4. 試験事務を開始しようとする日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款の謄本及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  8. 現に行つている業務の概要を記載した書類
  9. 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  10. 第七十六条に規定する試験員(以下「試験員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
  11. 十一
    その他参考となる事項を記載した書類

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