条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信主任技術者規則 第四十四条 (指定の区分)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(指定の区分)

第四十四条

第七十四条第二項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、資格者証の種類の別とする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信主任技術者規則第四十四条(指定の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条の三(講習の期間) 電気通信主任技術者規則 目次 第四十五条(指定の申請) →