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電気通信主任技術者規則 第四十四条 (指定の区分)
昭和六十年郵政省令第二十七号
府省令
(指定の区分)
第四十四条
法
第七十四条第二項
の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、資格者証の種類の別とする。
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電気通信事業法 第74条
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