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電気通信主任技術者規則 第四十三条の三 (講習の期間)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(講習の期間)

第四十三条の三

電気通信事業者は、法第四十九条第四項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に選任した日から一年以内に事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関し登録講習機関が行う講習(以下この条において「講習」という。)を受けさせなければならない。ただし、当該電気通信主任技術者が、次の各号のいずれかに該当する者である場合は、この限りでない。

  1. 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から二年を経過しない者(次号に該当する者を除く。)
  2. 講習の修了証の交付を受けた日から二年を経過しない者

2電気通信事業者は、前項第一号に該当する者を電気通信主任技術者に選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から三年以内に講習を受けさせなければならない。

3電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ講習を受けた電気通信主任技術者に、その講習の行われた日の属する月の翌月の一日から起算して三年以内に講習を受けさせなければならない。

4前三項の規定にかかわらず、総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。

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