(添付書類の省略)
第四十三条の二
第三十九条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第三十九条第一項第一号の書類の添付を要しない。
- 一総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から資格者証の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。
- 二資格者証の交付を受けようとする者が他の電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を第三十九条第一項の申請書に記載するとき。
- 三
- 四