(指定試験機関の名称等の変更等の届出)
第四十六条
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。