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電気通信主任技術者規則 第四十七条 (試験員の要件)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(試験員の要件)

第四十七条

第七十六条の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 資格者証の交付を受けている者であつて、試験事務に三年以上従事した経験を有するもの又は電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持若しくは運用に三年以上従事した経験(指導監督的実務経験一年以上を含む。)を有するもの
  2. 学校教育法による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、電気通信技術に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
  3. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において電気通信工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
  4. 総務大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認める者

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