条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信主任技術者規則 第四十八条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第四十八条

指定試験機関は、法第七十七条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあつては、その者の経歴

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信主任技術者規則第四十八条(役員の選任及び解任の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(試験員の要件) 電気通信主任技術者規則 目次 第四十九条(試験員の選任及び解任の届出) →