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電気通信主任技術者規則 第四十九条 (試験員の選任及び解任の届出)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(試験員の選任及び解任の届出)

第四十九条

指定試験機関は、法第七十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 試験員の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が、第四十七条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。

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