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工事担任者規則 第四十五条 (試験員の要件)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(試験員の要件)

第四十五条

法第七十六条の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 第一級アナログ通信、第一級デジタル通信又は総合通信の資格者証の交付を受けた者であつて、試験事務又は端末設備等の接続に係る工事に三年以上従事した経験を有するもの
  2. 学校教育法による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、電気通信技術に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
  3. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において電気通信工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
  4. 総務大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認める者

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