(役員の選任及び解任の認可の申請)
第四十条の二の五
支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第七十七条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
- 一役員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任の場合にあつては、その者の経歴
2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第七十七条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。