(支援業務規程の認可の申請)
第四十条の二の七
支援機関は、法第百十六条において読み替えて準用する法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る支援業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2支援機関は、法第百十六条において読み替えて準用する法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由