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電気通信事業法施行規則 第十四条の五 (第二号基礎的電気通信役務の提供に係る単位区域ごとの電気通信回線設備の規模等の報告)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第二号基礎的電気通信役務の提供に係る単位区域ごとの電気通信回線設備の規模等の報告)

第十四条の五

端末系伝送路設備を設置して第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、毎事業年度経過後五月以内に、当該提供に係る単位区域ごとに、次に掲げる事項を総務大臣に報告するものとする。

  1. 当該事業年度末における電気通信回線設備の規模(一の単位区域の全世帯数に占める当該単位区域に自ら設置した端末系伝送路設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の提供を行うことが可能な世帯数の割合とする。以下この条第四十条の四の五第四十条の五の二第四十条の六の二及び第四十条の八の五並びに様式第三十八の二の四において同じ。)が第四十条の六の二第二項に規定する規模を超える場合には、その旨
  2. 前号に規定する場合に該当し、かつ、第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が一年を超えないときは、その旨
  3. 端末系伝送路設備を所有する者が地方公共団体であるかどうかの別その他必要な事項

2前項の規定による報告を行おうとする場合における第七十条第一項の規定の適用については、同項中「この省令」とあるのは「第十四条の五第一項」と、「が電磁的記録で作成されている場合には」とあるのは「を総務省がホームページに掲載する方法により示す電磁的記録で作成し」と、「ができる」とあるのは「とする」とする。

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