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電気通信事業法施行規則 第十四条の四 (専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備)

第十四条の四

第七条第二号の総務省令で定める専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備は、専らインターネットの接続点間の通信の用に供する電気通信設備とする。

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