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電気通信事業法施行規則 第十五条 (基礎的電気通信役務の契約約款の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(基礎的電気通信役務の契約約款の届出)

第十五条

第十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、その実施の日の七日前までに、様式第十三の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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